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(利用規約の適用)
- アクモス株式会社(以下「当社」といいます。)は、ISDインターネットサービス利用規約(以下、「利用規約」といいます。)を定め、この利用規約を遵守することを条件として利用契約を締結していただいた契約者に対し、ISDインターネットサービスを提供します。
(利用規約の変更)
- 当社は、この利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
- 利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
(用語の定義)
- この利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
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用 語
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用 語 の 意 味
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| ネットワークオペレーションセンター |
ルータの集積される当社の管理する場所 |
| ドメイン名 |
日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)によって割り当てられるネットワークの管理組織を示す名前 |
| ドメイン |
ひとつのドメイン名によって示される管理領域の範囲 |
| IPアドレス |
インターネットプロトコルで定められている32ビットのアドレス |
(協議)
- この利用規約に定めのない事項については、契約者と当社との協議によって定めます。
(特約)
- 当社は、業務上必要なときは、契約者と特約を定めることがあります。
(サービスの提供の範囲)
- 当社がこの利用規約で提供するサービスの提供の範囲は、他事業者との接続点までとします。
(サービスの種類)
- 当社がこの利用規約で提供するダイヤルアップIP接続サービスは、当社のネットワークオペレーションセンターに設置されているルータ等ネットワーク接続装置と、契約者の使用する1つの端末とを電話回線もしくはISDN回線により結んで提供されるインターネット接続サービスであり、次の種類があります。
(契約の単位)
- 当社はダイヤルアップIP接続サービス(以下「本サービス」といいます。)ごとに1つのダイヤルアップIP接続サービス契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
(最低利用期間)
- 本サービスの最低利用期間は利用開始日(当社において当該サービスに係る環境設定が完了したのちに発行する利用案内通知書において利用開始日として記載した日をいいます。)を起算日として、法人及び個人向けダイヤルアップIP接続サービス月額契約の場合は1ヶ月間とし、個人向けダイヤルアップIP接続サービス年額契約の場合は1年間とします。
(サービスの制限)
- 当社は利用契約ごとに1つのネットワークID及び暗証番号(以下「ネットワークパスワード」といいます。)を定めます。
- 本サービス契約者(以下、「契約者」といいます。)が当該サービスにおいて使用するドメイン名は、当社がこれを指定いたします。
- 契約者は、第1項のネットワークID、前項のドメイン名以外を使用して本サービスを利用することはできません。
(権利の譲渡制限)
- 契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡または貸与することができません。
(利用の制限)
- 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
(契約申込の方法)
- 本サービスの利用の申込方法は、「ISDインターネットサービス」加入申込書により行います。
(契約申込の承諾)
- 当社が、利用の申込をした場合は利用開始日を記載した文書により通知します。利用契約の成立日は、この文書に記載された日とします。
- 契約申込に係わるサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者がISDインターネットサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービスの申込をした者が第23条(提供停止)第1項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(4) 加入申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(5) 正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(6) 本サービスの申込をした者が指定したクレジットカードが、クレジットカード会社により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 申込者が未成年であり、保護者の同意を得ていないことが判明したとき。
(8) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
- 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
(契約事項の変更)
- 契約者が、契約事項の変更を行う場合は、あらかじめ当社所定の書面を持って当社に請求できるものとします。変更を請求できる事項は次の各号のとおりとします。
(1) ネットワークパスワードの変更
(2) 料金請求先の変更
- 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について書面その他の方法で通知します。
- 当社は、第1項の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合はその理由を契約者に通知します。
(契約者の名称等の変更)
- 契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項に変更があったときは、そのことをすみやかに当社に届け出ていただきます。
- 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(契約者の地位の承継)
- 契約者である個人が死亡した場合には、本契約は自動的に解除され、契約者の地位は相続されないものとします。
- 契約者である法人が合併し契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当社に書面で通知するものとし、当社はその通知受領後、当該承継会社に書面により通知の上、本契約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を行使しなかった場合には、承継会社は本契約に基づく被承継契約者の当社に対する一切の債務を承継したものとします。
(契約者が行う本契約の解除)
- 契約者は、本サービス契約を解除するときは、当社に対し、解除の日の1ヶ月前までにその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が1ヶ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から1ヶ月を経過する日に生じるものとします。
(当社が行う本契約の解除)
- 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。
(1) 第23条(提供停止)第1項の規定により本サービスの提供が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
(2) 第23条(提供停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 当社は、前項の規定により本契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめこれを通知します。
(付加機能の提供)
- 当社は、本サービス契約から請求があったときは、そのサービスについて付加機能表1を提供します。
(ネットワークの接続)
- 契約者は、利用開始日までに契約者が設置及び管理する端末又は接続装置等、当該サービスを受けるための準備を延滞なく行うものとします。
(提供中止)
- 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する通信設備の障害等やむを得ないとき。
- 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(提供停止)
- 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本契約上の債務の支払いを怠ったとき。
(2) 第10条(サービスの制限)の規定に違反したとき。
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき。
(5) クレジットカード会社により、契約者が指定したクレジットカードが使用することができなくなったとき。
- 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は事後に通知します。
(料金等)
- 当社が提供する本サービスに関する料金は、料金表に定める額とします。
(料金等の支払義務)
- 本サービス契約者は、本契約に基づいて当社が定める利用開始日又は付加機能の提供を開始した次の日から起算して、当該サービスを提供した最後の日までの期間又は付加機能を提供した最後の日までの期間(当該利用開始日と当該最後の日が同日である場合は、1日)(以下、「サービス利用期間」という。)について料金表に定める料金の支払う義務を負います。
- 第23条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係わる本サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
(料金等の調定)
- 最低利用期間が経過する日前に本契約が解除された場合における本サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する基本料金の料金及び付加機能使用料を合算した額とします。
(料金等の支払い)
- 当社は、個人向けダイヤルアップIP接続サービス年額契約者に対し、本サービスの料金については、利用開始日から1年ごとに請求します。又、法人及び個人向けダイヤルアップIP接続サービス月額契約者に対し、本サービスの料金については、次項から第3項に従って計算した額の毎暦月のサービスの料金を請求します。
- 当社は利用開始日が暦月の初日以外の日であった場合における当該月の本サービスの基本料金、付加機能使用料はこれを請求しません。
- 契約の解除の日が暦月の初日以外であった場合における当該月の本サービスの基本料金、及び付加機能使用料は、当該月の末日まで本サービスを提供したものとみなしこれを請求します。
(料金等の支払方法)
- 契約者は、本サービスの料金等を、申込時の契約者の申請により当社が承諾した次の各号のいずれかの方法により支払うものとします。なお、クレジットカードによる場合は、料金等は当該クレジット会社の規約に基づき支払うものとします。銀行振込の場合は、支払いに関する細部条項は契約者と金融機関との契約条項又は当社が指定する期日、方法によります。なお、
銀行振込手数料は契約者が支払うものとします。又、契約者と当該クレジットカード会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
(1) 法人向けダイヤルアップIP接続サービス月額契約の支払方法は、クレジットカード又は銀行振込のいずれかによる支払いとします。
(2) 個人向けダイヤルアップIP接続サービス年額契約の支払方法は、銀行振込による支払いのみとします。又、個人向けダイヤルアップIP接続サービス月額契約の支払方法は、クレジットカードによる支払いのみとします。
(割増金)
- 契約者は料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うこととします。
(延滞利息)
- 契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うこととします。
(割増金等の支払方法)
- 第29条(割増金)及び前条(延滞利息)の支払いについては、契約者は当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
(消費税)
- 契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
(端数処理)
- 当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(責任の制限)
- 当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により契約者に対し、当該サービスを提供しなかったときは、当該サービスを利用できないことを当社が知った時刻から起算して、連続72時間又は1料金月に合計120
時間以上、当該サービスが全く利用でなかったときに限り、その料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
- 当社は、前条の場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して情報等が破損又は滅失したことによる損害、若しくは契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、その原因の如何によらず、一切の賠償の責任を負わ
ないものとします。
(当社の装置維持基準)
- 当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって当社の設備を維持します。
(合意管轄裁判所)
- 契約者と当社との間で訴訟の必要性が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。
(技術的条件)
- 本サービスにおける基本的な技術事項は、付加機能表2のとおりとします。
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